
よくあるご質問
Question
お客様からH&Jコンサルティングに寄せられるご質問におこたえしています。
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H&Jのサービスに関して
1.H&Jの強みはなんですか?
はい、H&Jコンサルティングは、主にこれから輸出入ビジネスを始めたい、始めて間もない企業や個人の方向けのサポートを得意としております。特に、輸出入ビジネスにおける、社内環境の構築やスペシャリスト育成には高い評価をいただいております。
2.お任せした場合の費用はいくらですか?
貴社のご要望内容によって費用は異なります。輸出入の実務的な内容(書類作成、手続き・手配など)のみのご依頼であれば2-3万円程度になります。詳しくはお問い合わせください。
3.どの国でも対応可能ですか?
はい、どの国でも可能です。H&Jコンサルティングは、アジア各国を中心に、現地パートナーや提携先企業といった信頼できる幅広い人脈をもっております。
4.輸出入のどの部分からサポート可能ですか?
輸出入取引を始める場合、概ね以下のような作業が必要になります。『海外取引先企業の情報収集➡コスト試算➡輸出入の規制確認➡契約交渉➡物流➡通関等➡貿易実務』H&Jコンサルティングは、貴社の海外取引をフルサポートする会社ですので、これらの作業全般から、一部分のみまで貴社のご要望に応じて対応させていただきます。
5.部分的なサポートも可能ですか?
はい、もちろん可能です。貴社のご要望に応じて、書類作成、コレポン、通訳・翻訳などの部分的なサポートにも対応させていただきます。
6.販路開拓のサポートもお願いできますか?
はい、お任せ下さい。販路開拓で一番効果的な方法は、展示会等に出展することです。H&Jコンサルティングでは、展示会や見本市への出展、商談会やマッチングイベントへの参加など、販路開拓への総合的なサポートが可能です。また、公的機関からの資金調達や補助金獲得のサポートなどもさせていただいております。
7.取引先の信用調査やマーケティング調査もお願いできますか?
はい、お任せ下さい。H&Jコンサルティングでは、各種調査会社や公的機関と提携しており、取引先の信用調査、現地のマーケティング調査などが可能です。
お客様が直接依頼されるより、お安くお引き受けできると思います。
8.展示会や商談会のサポートや、通訳など同行も可能ですか?
はい、可能です。H&Jコンサルティングが展示会に同行し、会場での通訳からその後の外国企業との交渉まで、新規サプライヤーとの取引を円滑にお進めいたします。
また、出展手続きから、展示品の輸出入、ブースデザインのサポート、展示会後のアフターフォローまでをH&Jコンサルティングがサポートさせていただきます。
9.社内の環境構築や人財育成もお願いできますか?
はい、お任せ下さい。企業内での輸出入ビジネス環境の構築と、輸出入の実務エキスパートに加え、海外営業のスペシャリストを育成いたします。
10.貿易関連資格取得のための講座はありますか?
はい、ございます。現場での経験と実績に加え、通関士資格保持者で、国際総合物流会社での実務実績などのある代表の植村が、通関士や貿易実務検定の資格取得講座を開講しております。
輸出入の流れについて
1.輸出の流れを教えてください
輸出ビジネスをするうえで最も重要な事、それは取引先を見つける事です。
どの国に、何を、どのような方法で、どれくらいの時間とコストをかけて、そして誰が責任者として輸出先を開拓するか。そのような悩みをH&Jコンサルティングが共に解決していきます。
これらのことがクリアになって、取引先と輸出契約を結んだ後は、輸出の流れで説明している手順で輸出業務を進めていきます。これらの輸出業務も、H&Jコンサルティングが全てお引き受けさせていただきます。
2.輸入の流れを教えてください
貴社が輸入しようとする商品が、日本でどのような輸入規制を受けるのか。
また、採算に合うかどうか。輸入ビジネスをするうえで、最も重要な事、それは事前の準備をしっかり行う事です。具体的には、輸入規制の事前確認、輸入コストの算定、最適な国際物流の構築など、貴社に有利な条件を輸入ビジネスのプロであるH&Jコンサルティングがご提案させていただきます。
また、輸入契約を結んだ後は、輸入の流れで説明している手順で輸入業務を進めていきます。これら輸入実務もH&Jコンサルティングが全てお引き受けさせていただきます。
3.輸出入に必要な書類はどのようなものがありますか?
特に重要で一般的なものを記載いたしました。詳しくは貿易用語のところで確認してください。
『売買契約書』『信用状(L/C)』『インボイス』『パッキングリスト』『船荷証券(B/L)』『航空運送状(AirWaybill)』『保険証券』『荷為替手形』『輸出申告書』『輸入申告書』『輸出許可証』『輸入許可証』『原産地証明書』など。
4.通関について教えてください
貿易において貨物を輸入及び輸出をしようとする者が、税関官署に対して、貨物の品名、種類、数量、価格などに関する事項を申告し、必要な検査を受けた後に、輸入の場合は関税など必要な税金を納入させ、税関から輸出入の許可を受ける手続きのことをいいます。
【輸出】
・外国に輸出する貨物を「保税地域」などで税関に輸出申告をします。
↓
・税関の審査・検査が済むと、輸出の許可が下ります。
↓
・外国貨物を保税地域から、船舶や航空機に積み込んで、外国に送り出します。
【輸入】
・外国から輸入された貨物は、まず「保税地域」に搬入します。
↓
・税関に輸入された貨物の輸入申告をします。輸入申告書には、輸入品の種類、品名、価格、数量等が記載され、同時に関税や消費税の申告もされます。
↓
・税関で審査・検査が行われ、関税や消費税を納めると、輸入の許可がおります。
↓
・内国貨物を保税地域から引取ります。
5.輸出入に関係する法令はどのようなものがありますか?
特に重要で一般的なものを記載いたしました。
■外為法(輸出貿易管理令・輸入貿易管理令)
・食品衛生法
・植物防疫法
・家畜伝染病予防法
・狂犬病予防法
・薬事法
・毒物及び劇物取締法
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
・火薬類取締法
・高圧ガス保安法
・銃砲刀剣類所持等取締法
・知的財産権侵害物品の取締り
など
貿易用語について
1、取引交渉
*勧誘(Proposal)
取引先開拓のために行う、積極的な売買取引の提案、勧誘、売り込みのこと。
*引き合い(Inquiry) 引合い、問合せのこと。取引の勧誘を受けて、買主が売主(または売主が買主)に対し、商品、価格、数量、納期などの問い合わせをすること。
*申込み(Offer)
売買契約の成立を目的として、取引条件を提示して行う売りまたは買いの申込み。一般的には「売りの申込み」を指すことが多い。
*確定申込み(Firm Offer)
売主が、承諾回答期限を付して取引条件を示し、この条件で取引契約を締結したいことを意志表示した売り申込み。
*反対申込み(Counter Offer)
オファーを受けた者が、そのまま承諾しないで、条件の一部変更を要求すること、あるいは新しい条件をつけて承諾すること。
*承諾(Acceptance)
取引相手の提示するオファーを承諾すること。これによって契約が成立する。
2、契約
*売買契約書
商品の売主と買主の間で売買交渉を行い、商談が基本的にまとまった結果、一般的な取引条件や合意事項(General Terms and Conditions)について締結する契約書のこと。
*販売店(Distributor)
売主から特定商品を特定地域で販売する権利を得ることで、自己の計算とリスクで仕入れ、販促、転売等をする業者のこと。
*代理店(Agent)
売主に代わって顧客と商品売買を行う店のこと。代理店の報酬は売主から支払われる手数料のみであり、あくまで売主が商品価格の決定やリスク負担をする。
*タイプ条項(表面約款)
契約書や買主の注文書(Purchase Order)、売主の注文請書(Contact of Sale)などの書類の表面に、タイプ打ちして記載された個々の取引条件のこと。
*印刷条項(裏面約款)
一般取引条件で、契約書や船荷証券、保険証券にあらかじめ印刷してある基本的な条件のこと。
*ウィーン売買条約(CISG)
国際的な物品売買に関する統一法となる条約。1980年にウィーンで採択され、1988年に発効した「国際物品売買条約に関する国連条約」のこと。日本では、2009年8月より発効。
3、信用状
*信用状(L/C)
輸入者の依頼を受けて、輸入者の取引銀行が、輸出者宛に発行する貨物代金の支払確約書。貨物の船積後、輸出者が一定の書類を提出することを条件として、輸入商品代金を支払うことを約束するもの。
*信用状統一規則
国際商業会議所(ICC)制定が制定する、荷為替信用状(L/C)の取扱いについての国際ルール。信用状の発行や信用状に基づく銀行決済に関しての取り決めであり、現在は2007年7月に改正されたUCP600が用いられている。
*信用状発行銀行(Issuing Bank, Opening Bank)
輸入者(発行依頼人)の依頼により、信用状(L/C)を発行する銀行。通常、発行依頼人の取引銀行で、信用状条件に合致する荷為替手形を買取る義務または支払う義務のある銀行である。
*受益者(Beneficiary)
L/C受領者のことで、信用状で利益を受ける「受益者」。通常は輸出者のことを指す。
*発行依頼人(Applicant)
申込者のこと。(1)L/C(信用状)の場合、L/C発行依頼者または発行依頼人のことで、通常は輸入者を指す。開設依頼人、Openerともいう。
*取消不能信用状(Irrevocable L/C)
最新の信用状統一規則(UCP600)により、従来の取消可能信用状はなくなり、取消不能信用状のみとなった。信用状は信用状発行銀行、もしあれば確認銀行、および受益者(輸出者)の合意なしには条件変更することもできず、取り消すこともできない。
4、インコタームズ
国際商業会議所(ICC)が制定する貿易取引における売買価格の計算基準を表した貿易条件。売買商品の引渡場所、危険負担の分岐点、費用負担の分岐点などを短いアルファベットで表している。下記の11条件がある。
①あらゆる輸送形態に適した規則
・EXW 工場渡し
・FCA 運送人渡し
・CPT 輸送費込み
・CIP 輸送費保険料込み
・DAT ターミナル持込渡し
・DAP 仕向地持込渡し
・DDP 関税込み持込渡し
②海上および内陸水路輸送のための規則
・FAS 船側渡し
・FOB 本船渡し
・CFR 運賃込み
・CIF 運賃保険料込み
5、国際輸送
*船荷証券(B/L)
運送のため貨物を受け取った運送人(船会社)が発行する貨物の受取証。運送契約の証拠書類であり、また、証券面に記載の正当な受取人に、船荷証券と引換に貨物を引き渡すことを約束した引換証でもある。流通性があり、有価証券である。
*KAF
通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金。
*BAF
燃料油割増(Bunker Adjustment Factor)。海上運賃における割増運賃の一つ。船会社が船の燃料油価格の変動による損失を調整する割増(価格によっては割引)運賃。FAF(Fuel Adjustment Factor)、バンカー・サーチャージ(Bunker Surcharge)ともいう。
*CFSチャージ
CFS(コンテナ・フレート・ステーション)におけるバンニング(貨物のコンテナ詰め)、デバンニング(貨物のコンテナからの取り出し)や、CY(コンテナヤード)-CFS間の貨物搬送などの作業について徴収される費用。LCLチャージともいう。
*THC
コンテナ・ターミナルにおけるコンテナ取扱いの諸費用や、コンテナ回送の費用をカバーするために課徴される割増運賃(Terminal Handling Chargeの略)。主として欧州航路とアジア航路の海運同盟などが課徴している。Container Handling Chargeともいう。
*航空運送状(AirWaybill)
貨物の運送を引受けた航空会社または利用航空運送事業者(混載業者)が発行する貨物の受取証を指す。貨物が航空機に積み込まれたことを証明するものでなく、航空会社または混載業者が貨物を受取ったことを証明するもの(受取式)。常に荷受人を記名して発行される(記名式)。貨物引渡し請求権はなく、有価証券ではない。
6.通関
*インボイス(I/V)
輸出者が輸入者に宛てて発行する貨物の明細書であるとともに、納品書、請求書でもある。商品名、数量、契約条件、契約単価、金額、支払方法などが記載されている。輸出入の通関手続きにも必要で、記載内容と貨物内容が正式名称で一致していないと通関できない。
*パッキングリスト(P/L)
貨物ごとの数量、重量、容積、荷印などを記載したもので、税関や買主が貨物の内容を照合するときに使われる、インボイスの補足書類のこと。
*保税地域(Bonded Area)
関税の納付を留保したままで(未納の状態で)、外国貨物を蔵置、加工、製造、展示などすることができる場所として財務大臣が指定または税関長が許可する場所。保税地域には①指定保税地域②保税蔵置場③保税工場④保税展示場⑤総合保税地域の5種類がある。
*輸入申告(Import Declaration)
貨物を輸入しようとする者が、税関長の輸入許可を受けるために行う申告。輸入(納税)申告書にHS番号、貨物の品名、数量、価格、原産地、積出地など必要事項を記載し、原則、貨物が保税地域に搬入された後に、税関長に申告を行う。関税および輸入消費税の納税申告も兼ねる。
*AEO制度(Authorized Economic Operator)
貨物のセキュリティ確保と法令遵守(コンプライアンス)に対する社内体制が整備された事業者を、税関が承認ないし認定し、通関手続きの簡素化・迅速化を図る制度。具体的には、①特定輸出申告制度②特例輸入申告制度③認定通関業者制度④特定保税承認制度⑤特定保税運送制度⑥認定製造者制度などの諸制度がある。
*関税(Duty)
輸入貨物に課される輸入税。関税の働きには、財政収入を目的とする財政関税(開発途上国に多い)と、国内産業保護を目的とする保護関税(先進国に多い)がある。なお輸出品に課される輸出関税は、世界的にも稀である。
*原産地証明書(Certificate of Origin)
輸出貨物または輸入貨物の原産国を証明する書類。輸出国駐在の輸入国領事、輸出国の商工会議所などが発給する。国定税率より低いEPA経済連携協定税率や、特恵税率の適用を受ける際などに必要である。
7、保険
*貨物海上保険(Marine Insurance)
輸出貨物や輸入貨物が、運送中の偶然の危険発生により受ける滅失・損傷の損害をてん補する保険。航空貨物に対する保険も貨物海上保険に含まれる。
*共同海損(GA)
海上輸送中の船舶と積荷が、暴風雨等で沈没の恐れがある場合、それを避けるために、船長の権限で一部の貨物を海中投棄するなど、故意かつ合理的な行為により生じた、船舶および貨物の犠牲による損害のこと。船舶所有者および全荷主の共同の損害であり、関係者全員がその損害を分担する。
*全危険負担(A/R)
貨物輸送中に予想される偶然の危険すべてを担保する保険。ただし、被保険者による故意の違法行為、梱包不十分、貨物に固有の欠陥または性質などに起因する損害(免責事項)はてん補されない。また、戦争危険とストライキ危険は免責とされている。
*PL保険(Product Liability)
生産者や輸入者などが、製造物賠償責任(各国の法律に基づく)による損害をカバーする保険。なお、日本においては、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に被害が生じた場合、製造業者等は損害賠償の責任を負うことが、「PL法(製造物責任法)」により規定されている。
*信用危険
貿易取引において、取引の相手方の責任に帰せられるリスクのこと。たとえば、買主(輸入者)の破産による輸出不能、代金回収不能などがある。
*非常危険
契約当事者の責任ではない不可抗力的なリスク(危険)のこと。例えば、輸入・為替の制限・禁止、戦争、革命、内乱、テロ行為、経済制裁、自然災害など。
8、代金決済
*信用状なしD/P決済
「手形支払書類渡し」または「支払渡し」と呼ばれる貿易取引決済条件で、代金取立手形として取り扱われる。買主(輸入者)は、手形金額を支払うのと引き換えに船積書類の引き渡しを受けることができる。買主による決済がなされない限り、船積書類が引き渡されることはないので、D/A決済に比べ、売主(輸出者)の代金回収リスクは低い。
*信用状なしD/A決済
「手形引受書類渡し」または「引受け渡し」のこと。支払人(輸入者)の手形引受け(将来の手形期日における支払の約束)と引換えに、船積書類の引渡しが行われる貿易取引決済条件をいう。輸入者による手形決済の前に船積書類を引き渡すため、輸出者にとっては、D/P決済よりも代金回収リスクが高い。
*電信送金(T/T)
送金による決済方法の一種で、たとえば輸入者(支払人)から送金依頼を受けた輸入地の銀行(仕向銀行)が、輸出者の取引銀行(被仕向銀行)に向けて支払いの指図を電信で行うためにこう呼ばれる。
*普通送金(M/T)
銀行送金による決済方法の一種。たとえば、輸入者から送金依頼を受けた輸入地の銀行(仕向銀行という)が、輸出地のコルレス銀行(被仕向銀行)に向けて支払いの指図を郵便で行うためにこう呼ばれる。
*一覧払手形(At Sight)
手形決済の時期に関する条件で、「一覧払い」のこと。輸入者は手形の呈示があり次第、一覧のうえ(一度見て)、直ちに支払わなければならない。
9、為替
*電信売相場(TTS)
銀行の対顧客公示外国為替相場の一つで、銀行が顧客に外貨を売る際の、最も基本的な相場。たとえば、海外へ外貨送金する時などに適用される。
*電信買相場(TTB)
銀行の対顧客公示外国為替相場の一つで、銀行が顧客から外貨を買う際の、最も基本的な相場。たとえば、海外送金などで受取った外貨を、日本円に交換する場合に利用される
*中値(TT)
対顧客公示相場(銀行が公示する外国為替相場)の基準となる相場。対顧客公示相場には、銀行が顧客と売買する為替によって様々な種類があるが、それらの中心となる相場をいう。
*為替予約
為替リスク対策の一つ。将来の一定期日に一定の為替相場(レート)で外貨を売買する契約。外国為替相場の変動によるリスクを回避するために、輸出入者が、為替の先物の売買契約を結び、外貨建ての代金支払い・受取り額の為替レートを確定すること。
*直物相場(Spot)
外国為替の売買契約が成立すると、直ちに実行される「直物(じきもの)取引」に適用される相場のこと。
*リーズ・アンド・ラグス(Leads and Lags)
為替リスクをヘッジする方法の一つ。外貨建ての決済時期(受取り、支払い)を早くしたり、遅くしたりして、為替相場の変動によるリスクを低減する方法。
10、その他
・外為法
外国為替及び外国貿易法のこと。日本の貿易(国境をこえる貨物の移動)と為替(代金決済を含め、国境をこえる資金の移動)の基本法。
・輸出貿易管理令
外為法の規定のうち、輸出規制の対象貨物に関する規定を実施するために制定された政令。経済産業大臣による輸出の許可、承認などを受けるべき貨物の明細ならびにその手続きなどを定めている。
・輸入貿易管理令
外為法の規定のうち、輸入規制の対象貨物に関する規定を実施するために制定された政令である。経済産業大臣による輸入割当、輸入承認などを受けるべき貨物の明細、その手続きなどを定めている。
・食品衛生法
食品、食品添加物、食器、容器、包装、乳児用おもちゃ等について、基準、表示、検査の原則について規定している法律。海外から食品等を輸入しようとする場合、輸入申告に先立ち、「食品等輸入届け出」が義務付けられている。
・植物防疫法
海外から植物(野菜、果物等を含む)を輸入しようとする場合に、伝染病の蔓延や病原菌の侵入を防止するために、「植物検疫」を義務付け、管理の厳格化を図る法律。
・家畜伝染病予防法
海外から動物や動物加工品等を輸入しようとする場合に、伝染病が蔓延しないように「動物検疫」を義務付け、管理の厳格化を図る法律。特定家畜は輸入禁止されている。
・薬事法
日本における医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に対する運用などを定めた法律。